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4 件の検索結果

  • ESTA申請全般: まだI-94/I-94Wを持っています。どうすべきですか?
    回答: 米国の法律により、米国へのすべての旅行者は、米国を出る前に、当該当局にI-94またはI-94W出入国記録カードを返却しなければなりません。 返却が ない場合には、入国の際に許可された期間内に米国を出国したという正確な記録がないため、国土安全保障省が入国時に認められた期間を超えて滞在したと判断 する可能性があります。 まだI-94またはI-94Wを持っている場合には、各自の責任のもとに当該当局に提出しなければなりません。これにより、出国記録が訂正され、その後の渡米に不都合が生じることを防ぐことができます。 I-94/I-94Wカードの裏側に、米国の出国地・出国日ならびに搭乗便名・乗船船舶名を記載し、状況説明の英文の手紙と米国出国の証明を添えて、下記の宛先に郵送してください。 送付先は下記住所のみです。大使館または領事館には郵送しないでください。大使館または領事館には記録を更新する権限がありません。 ...

  • 国籍別申請情報: 中国人でビザを取るのには
    回答: B-2ビザを取得することになると思います。 アメリカ大使館へ直接ご相談することをおすすめします。必要書類を以下に記載してあります。 ■ 短期観光(B-2)ビザ渡航目的: 観光、友人・親族の訪問、米国での治療、友好または社交団体などの会議および集会への参加、音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加 ■ 短期商用(B-1)ビザ渡航目的: 販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、事業調査、報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない個人的な研究短期商用旅行者は渡米に関わる経費以外の給与や報酬は一切米国側から受け取ることはできません。■ Bビザの有効期間: 領事判断、数ヶ月~最長10年■ Bビザ滞在可能期間: 入国審査官判断、ビザの有効期間と同じではありません。入国審査官は、I-94(出入国記録)の半券に滞在期間を記入し、パスポートに添付します。滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ移民局で申請できます。Bビザで入国した旅行者に対する最大延長滞在期間は6ヶ月です。■ 中国のパスポート保持者は米国出国日+6ヵ月以上の残存有効期間が必要です。次のリストに該当する国のパスポート保持者は上記の規定が免除されます。 ⇒ パスポートの有効期間 (外部リンク) ⇒ 米国とパスポート有効期限をさらに6ヶ月延長する協定を結んでいる国 (外部リンク) 【1】 パスポート: 現在有効なパスポート(余白は2ページ以上必要)、および過去10年間に発行された古いパスポート。最後に発給されたビザが貼ってあるパスポートをお持ちの方は一緒に提出してください。日本政府発行の再入国許可書(茶色の冊子)でも申請可能です。カバーははずしてください。【2】 完全なオンライン入力式ビザ申請書DS-160 確認ページ:DS-160は、完成後オンライン送信します。送信後、申請者の氏名、国籍、パスポート番号などの身分事項の情報やバーコードが記載された確認ページが表示されますので印刷して面接時に必ずご持参ください。【3】 カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。写真のアップロードに関する条件や写真の必要要件は大使館のウェブサイトをお読みください(外部リンク)。顔写真はDS-160確認ページの所定の場所に上下逆向きにし、ホチキスまたはテープで留めてください。 【4】 申請料支払い証明: 大使館の支払いページにログインし、支払い情報番号を入手後、ペイジー(PAY-EASY)マーク付のATMで申請料$140を支払ってください。ATM領収証(利用明細)を面接時に提出してください。 【5】 有効な日本の再入国許可証: 法務省入国管理局で入手してください。 【6】 外国人登録証の両面コピー【7】 家族のパスポート(ご家族が日本で同居している方のみ): 同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も面接にご持参ください。【8】 婚姻の証明(該当者のみ): 戸籍抄(謄)本、婚姻・離婚届、登録原票記載事項証明書等、婚姻が記載されている公的な証明書。 【9】 ...

  • 変更・取消・キャンセル: 名義や住所を間違えてしまいました
    回答: クレジットカード名義や住所についてですが、こちらの情報はESTA申請に使用したものではなくクレジットカード決済のために必要な情報です。間違えていた場合でもESTAが取消されることはございません。 決済代行会社のPaypa■ お電話・メールでのお問い合わせは: ・固定電話の場合電話番号:0120-271-888(平日9:00-18:00) ・携帯電話・PHSの場合(通話料金がかかります。)電話番号:03-6739-7360 (平日9:00-18:00)  ...

  • ESTA申請全般: ESTA渡航認証の申請を、申請者本人以外が代行して行う事は可能ですか?
    回答: はい。渡航者の情報をお持ちであれば、渡航者に代わりESTA渡航認証の申請をすることができます。ESTA申請書に入力する方は、渡航者の名前、生年月日、パスポート番号など個人情報の他に、飛行機の便名や米国滞在中の住所などの渡航情報を、英語で提供する必要があります。また、オンラインの申請書に入力する方は、伝染病、逮捕歴、犯罪歴、ビザの取消しや、強制送還歴の有無などの適性に関する質問にも、回答する必要があります。 ...